皆さんこんにちは!
群馬県高崎市を拠点に全国各地で大型特殊車両の誘導・搬送サポートを行っている
株式会社高崎誘導、更新担当の富山です。
目次
建設業・運送業・設備業などで大型車両を使う現場では、
「荷物を積めればOK」「通れそうな道を走ればOK」ではありません。
実際は、**道路交通法(警察)と道路法・車両制限令(道路管理者)**という、
2つのルールを正しく押さえることが重要です。⚖️
この2つを混同すると、申請漏れ・運行停止・行政指導・納期遅延につながるため、
現場担当者・配車担当者・管理者は基礎を共通理解しておく必要があります。
ここでは、実務で迷いやすいポイントを分かりやすく整理します。✨
大型・長尺・重量物の運搬には、主に次の2系統の許可・確認が関係します。
目的:交通の安全確保
代表例:制限外積載許可(出発地を管轄する警察署長)
観点:積み方・はみ出し・運転時の安全
目的:道路・橋梁の保全と安全
代表例:特殊車両通行許可(道路管理者)
観点:車両の大きさ・重さ・道路への負荷
👉 つまり、
「交通安全の許可」と「道路保全の許可」は別物です。
ケースによっては両方必要になります。
この切り分けが実務の第一歩です。✅
道路は、一定のサイズ・重さの車両が安全に通れる前提で設計されています。
この一般的制限値を超える車両が通行する場合、
原則として特殊車両通行許可が必要です。
国土交通省は、従来の「通行許可制度」に加えて、
登録車両等を対象にオンラインで迅速確認できる
特殊車両通行確認制度も運用しています。💻
(ルート検索や手続きの迅速化に有効)
「分割できない貨物」などで、通常の積載制限を超える場合、
道路交通法に基づき制限外積載許可が必要になることがあります。
申請先は、原則として出発地を管轄する警察署です。
ただし、積載の話だけクリアしても、
車両自体が道路管理上の制限を超えるなら、
別途、特殊車両通行許可等が必要になることがあります。
ここを見落としやすいので注意です。⚠️
➡️ NG。道路管理者側の許可が別途必要な場合があります。
➡️ NG。車両条件・貨物条件が変われば再確認が必要です。
➡️ NG。安全措置は必須ですが、法定手続きの代わりにはなりません。
➡️ NG。自家用・事業用にかかわらず基準超過は対象です。
➡️ NG。原則は事前申請・事前確認。納期遅延の原因になります。
以下の順で進めると、手戻りを大きく減らせます。
貨物条件を確定
分割可否、寸法、重量、重心、養生方法を確定。
車両条件を確定
車検証情報、軸重、総重量、車幅・車高・全長を確認。
ルートを仮設定
橋梁・狭隘・高さ制限・時間帯規制をチェック。
必要手続きを判定
道路交通法側(警察)と道路管理者側の双方を確認。
申請・確認を実施
許可条件(時間帯・誘導車・徐行区間等)を読み込む。
運行前ミーティング
ドライバー・配車・現場で条件を共有。
記録保存
許可証・運行記録・異常対応をファイリング。
法令対応を担当者任せにしないために、
最低限この3点を社内標準化しておくと強いです。
チェックシート化
案件ごとに「警察許可要否」「特車許可要否」を判定する欄を固定。
申請リードタイム管理
「搬入3日前に気づいた」を防ぐため、受注時点で法務チェック開始。
一本化窓口
現場・営業・配車からの相談先を一本化し、判断のブレを防止。
道路交通法と特殊車両通行許可制度は、
どちらも「安全」と「社会インフラ保全」のための大切な仕組みです。
道路交通法(警察):交通安全の観点
道路法・車両制限令(道路管理者):道路保全の観点
この2つを分けて理解し、案件ごとに事前確認することが、
事故防止・違反防止・納期遵守の近道です。🚚💨
「たぶん大丈夫」で動かず、
寸法・重量・ルート・許可条件をセットで管理する。
この運用が、信頼される現場をつくります。🤝
次回もお楽しみに!
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群馬県高崎市を拠点に、全国各地で大型特殊車両の誘導・搬送サポートを行っております。
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